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任意売却でよくあるトラブル

こんな任意売却業者だとトラブルの可能性がございます

任意売却は通常の不動産取引とは違い、専門的な法律知識やノウハウを必要とします。
そのため、任意売却はそれを専門に行う会社が中心となって進めていきます。
しかし、任意売却専門会社や業者の中には、実績があると謳っておきながら、ご相談者様からお金を騙し取ったり、任意売却の知識やノウハウが本当は無い、悪徳業者のような会社も少なくありません。
以下のような行為を行っている会社には注意が必要です。

任意売却申請費やコンサルティング料を要求する

任意売却は不動産取引の一種です。そのため、報酬は「仲介手数料」のみが認められており、上限は取引価格の 3%+60,000 円(税別)までと法律で定められています。また、任意売却は報酬が認められている特別な業務ではなく、コンサルティング料を請求できるのは「不動産コンサルティング技能士」という資格を持った者が、不動産の媒介(仲介)業務以外に特別な業務を行う場合のみです。
もし任意売却専門会社・団体に任意売却のご相談をする際、以下の費用が請求された場合は、その会社の免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)にご連絡してください。請求した会社は宅地建物取引業法違反として罰せられ、免許取消や罰金等の処分を受けることになります。

• 任意売却申請費          • 任意売却事務処理費
• コンサルティング料 等

債権者から受取れる引越し費用を保証する

任意売却のメリットの一つとして売買代金の中から引越し費用が控除してもらえることがありますが、この引越し費用は金融機関にもよって変わってきますが、30 万円が上限となっており、債権者との交渉の中で決まることであるため、引越し費用の保証は通常どの金融機関も行っていません。

引越し費用は保証されているものではなく、債権者との交渉で得ることができる費用です。引越し費用がいくらになるかは、任意売却担当者の腕次第ですが、どんなに優秀な専門家でも 100% ということはあり得ません。

媒介契約の締結時にお金がもらえる

任意売却の成立は、購入者がご相談者さま(所有者)にお金を払った時です(不動産取引が成立した時)。売買が成立しなければ、不動産会社に対しては一切お金を支払う必要はありません。
また、任意売却成立前に不動産会社が報酬を受け取ることもありません。
任意売却専門会社の中には、媒介契約を締結するだけでお金を渡すという会社があります。これは報酬を受け取る側が、依頼者(ご相談者さま)にお金を支払う、というおかしな形になってしまいます。こういった不可解なお金を受け取ってしまうと、後々トラブルに巻き込まれることになります。
最終的にお金を騙し取られた、自宅を相場の半額以下で買取されたなどの被害もございます。任意売却の会社から、ご相談者さまにお金が支払われることはありませんのでご注意ください。

任意売却の知識や実績がない不動産会社

任意売却は特殊な不動産取引です。不動産会社は通常、宅地建物取引業や民法に従い業務を行います。
しかし、任意売却はそれ以外に弁護士法、民事執行法、債権管理回収業に関する特別措置法などの法律知識が必要となります。

こういった専門知識が無い不動産会社は、任意売却を通常の不動産取引と同じように販売活動を行います。そのため、債権者に連絡を取らずに販売活動をしている、残債の金額で販売価格を設定していて高すぎて売れない、半年間放置され競売になってしまった等、数多くのトラブルを起こしかねません。

こうしたトラブルを避けるためにも、任意売却を依頼する際には、その会社の不動産会社としての知名度ではなく、任意売却に関する実績はあるか、任意売却に関する知名度はあるか、そして弁護士などの他の専門家との連携がきちんと取れているか、などの基準を軸に慎重に依頼先を選ぶ必要があります。
当センターでは、これらをワンストップにて担当者が責任を持って行いますので、ご安心下さい。

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